投稿日:2022年09月06日

今年はすでに桃を50個は食べているであろう
Web制作・桃子です。
今回の記事は、ワッサーよりも少し硬い内容ですが、最後までお付き合いください。
さて、遂に通達されてしまいました。
「300万円以下の副収入の儲けは、事業所得→雑所得」
皆震えているか!?
この意味が分からず震えもしないあなたは、ある意味正直者なのかもしれない・・・
ということで、所得税基本通達にはっきりと明記された今回の件ですが、
なんのこっちゃ?という方のために簡単に説明すると。
会社からもらう給料とは別に、収入得ている人(副業をしている人)は、
基本的には確定申告をしなければならないのですが、
(会社によっては就業規則で、副業を禁止していることもありますのでちゃんと確認しましょう!)
グレーに生きる人達は、わざと副業で赤字を出して、給料から引かれた税金を還付してもらうという、
いわば裏技的な要素があったわけですが、この通達によって使えなくなってしまったというわけです。
節税対策が使えなくなった。
この一言に尽きるわけですが、ことWeb・デザイン業界に関していうと、
副業として、友達のためにロゴ制作してお金をもらったとか、
ココナラやランサーズなどのアウトソーシングサイトでサイトを作る。など
自分の手で稼げてしまうのがWeb・デザイン業界であったりします。
ですので、このグレーな手法を使って節税をする人も数多くいたかと思いますが、
今回の通達で完全に排除されてしまったようです。
事業として申告したいなら、300万円を超えて儲けなさいよ。ってことですね。
恐らく、Webデザイン会社に所属するほとんどの人は、
この300万円問題を超えられないのではないでしょうか?
今まで、グレーゾーンの節税対策を行ってきた人には、
実質的には税負担増になるため、決してよい通達ではないかと思いますが、
裏を返せば、300万円以下は事業とみなされず、雑所得扱い=副業ではない
とはっきりしたようなもんなので、
会社が就業規則で副業禁止と言っていても、
『いや、300万円以下で副業はしていませんので、就業規則違反ではありません。』
と言えるので、300万円以下までは大手を振ってお小遣い稼ぎが出来るようになった。
と捉えると少しポジティブかなと思います。
とはいえ、会社の担当がここら辺を深く理解していないと、お小遣い稼ぎも副業だから辞めろ!となってしまう可能性も・・・?
なのでそこらへんはうまく立ち回ってください笑
この通達によって、税理士事務所の現場の人たちは基準が明確化されて分かりやすくなったかもしれませんね。
ところでこの通達によって、グレーゾーンで節税をしていた人たちは、
事業所得から雑所得へと変わるため、廃業届を出す必要があるのでしょうか?
まだまだ勉強が必要みたいです。
以上、おなかグレーよりのブラック・Kでした。